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小規模農林水産業 令和13年度から強制適用――労働政策審議会部会

厚生労働省は、労働政策審議会労災保険部会を開き、今年7月に公布された労災保険法等改正法に関する政省令改正の方向性を提示した。小規模農林水産業の労災保険適用を任意としている「暫定任意適用事業」の廃止の施行日として、令和13年4月1日を示した。保険給付請求権の消滅時効の延長の対象となる疾病には、脳血管・心臓疾患、精神疾患、石綿を吸入することで発生する疾病を挙げた。一人親方などに代わって保険料の納付手続きを行う特別加入団体の要件の法定化については、労災保険業務や業務災害防止に関する活動の業務の適切な実施などを省令に明記する。

 

引用/労働新聞令和8年9月28日第3562号(労働新聞社)

 

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